ものづくり補助金・事業再構築補助金申請

中小企業経営者の皆様へ
ものづくり補助金、事業再構築補助金は該当すれば、国から交付される補助金です。

ものづくり補助金は
最大補助額8,000万円!

補助上限額引上げの
特例を使えば最大1億円も可能!

補助金をもらうには
採択されなければいけません。

ご相談
30分/3000円
1時間/5000円
※成年後見人のご相談は30分無料

ものづくり補助金対象は、
 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

基本要件:以下を満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行が必要となります。
➀ 付加価値額:年平均成長率+3%以上増加
② 給与支給総額:年平均成長率1.5%以上増加
③ 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
3~5年の事業計画に基づき事業を実施するとともに、毎年事業化状況報告を提出する必要があります。また、上記の基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。

~補助対象経費~
< 全枠共通 >
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費。
< グローバル枠のみ >
海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費。

支援類型
省力化(オーダーメイト)枠
 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
~補助金額~
従業員数5人以下  :100万円 ~ 750万円
    6~20人 :100万円 ~ 1,500万円
    21~50人:100万円 ~ 3,000万円
    51~99人:100万円 ~ 5,000万円
    100人以上:100万円 ~ 8,000万円

※デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレーター(以下「Sler」という。)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいう。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはならない。

~補助率~
中小企業事業者:補助金額が1,500万円まで1/2、1,500万円を超える部分1/3
小規模企業者※1、小規模事業者※1、再生事業者※2
補助金が1,500万円まで2/3、1,500万円を超える部分1/3

※1:小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が 製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業では5人以下の会社または個人事業主をいう。また、採択後~補助事業実施期間終了までに上記定義から外れた場合は補助率2/3から1/3~1/2へ計画変更となる。
※2:中小企業再生支援協議会等から支援を受け、応募申請時において『再生計画を策定中のもの』『再生計画等を策定済かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画が成立等した者』に該当していること。

基本要件に加えた追加要件
➀ 3~5年の事業計画内に補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること。
② 3~5年の事業計画期間内に投資回収可能な事業計画を策定すること。
  ※投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。
③ 外部システムインテグレーター(以下「Sler」という。)を活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSler間で締結することとし、Slerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること。
1/2国が交付してくれる補助金です。
④ 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出する必要がある。

~支援類型~
製品・サービス高付加価値化枠
通常類型
 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援する。
成長分野進出類型(DX・GX)
 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム投資等を支援する。

革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいう。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しない。

~補助金額~
通常類型
従業員数5人以下  :100万円 ~ 750万円
    6~20人 :100万円 ~ 1,000万円
    21人以上 :100万円 ~ 1,250万円
成長分野進出類型
従業員数5人以下  :100万円 ~ 1,000万円
    6~20人 :100万円 ~ 1,500万円
    21人以上 :100万円 ~ 2,500万円
補助率:
通常類型
中小企業:1/2
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者:2/3
類型コロナ回復加速化特例※ :2/3
成長分野進出類型(DX・GX)
中小企業・小規模企業者・小規模事業者・再生事業者:2/3

基本要件に加えた追加要件:通常類型・成長分野進出類型 共通
① 3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること
② 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定すること。
基本要件に加えた追加要件:成長分野進出類型のみ

③ DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発※1であること
※1 DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発((部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。
④ GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野※2に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること
※2 グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野をいう。分野毎に「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となる。
基本要件に加えた追加要件:新型コロナ回復加速化特例(通常類型)

⑤ 常時使用する従業員がいること
⑥ 2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
⑦ 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額が1.5%以上増加目標を達成していること
⑧ 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上の水準を達成していること

~支援類型~
グローバル枠

 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいう。
~補助金額~
100万円 ~ 3,000万円

~補助率~
中小企業:1/2
小規模企業者・小規模事業者:2/3
~基本要件に加えた追加要件~
⑴ 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出する必要がある。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はないので、任意の機関を選定。

⑵ 以下のいずれかの要件に該当するものであること。
① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)
㊀ 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
㊁ 国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。

㊂ 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
㊃ 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業)
㊀ 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
㊁ 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
㊂ 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業)
㊀ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
㊁ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
㊂ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。
※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価すること。

④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業)
㊀ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
㊁ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
㊂ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

⑶ 海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること
※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいう。

⑷ 社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること

大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例
補助上限額の引上げ額:
省力化(オーダーメイド)枠
従業員数5人以下  :申請枠の上限から最大250万円
    6~20人 :申請枠の上限から最大500万円
    21~50人:申請枠の上限から最大1,000万円
    51~99人:申請枠の上限から最大1,500万円
    100人以上:申請枠の上限から最大2,000万円
製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠  
従業員数5人以下  :各申請枠・類型の上限から最大100万円
    6~20人 :各申請枠・類型の上限から最大250万円
    21人以上 :各申請枠・類型の上限から最大1,000万円
~補助率~
省力化(オーダーメイド)枠
中小企業:引き上げ後の補助金額1,500万円まで1/2
     引き上げ後の補助金額1,500万円を超える部分1/3
小規模企業者・小規模事業者:引き上げ後の補助金額1,500万円まで2/3
              引き上げ後の補助金額1,500万円を超える部分1/3
製品・サービス高付加価値化枠・グローバル枠
中小企業:通常類型・グローバル枠1/2

     成長分野進出類型(DX・GX)2/3
小規模企業者・小規模事業者:通常類型・グローバル枠2/3
              成長分野進出類型(DX・GX)2/3
~基本要件に加えた追加要件~
以下の全ての要件に該当するものであること。
※ 追加要件を満たさない場合、大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を適用しない取扱いとなる。
⑴ 事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)増加させること。
⑵ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額すること。
⑶ 応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。
基本要件の返還要件に加えた追加の返還要件
⑴ 給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標に加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

⑵ 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を申請時より毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額することが達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。
⑶ 事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合には、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

事業再構築補助金は、補助額最大1億円!!!

事業再構築補助金対象は、
新たな事業を開始する、新分野の進出、事業転換、事業再生、思い切った事業再構築の挑戦を支援する。このように新たな事業にチャレンジする場合が対象の補助金です。

しかし、この補助金には条件があります!
●認定支援機関の支援を受けなければならない。
※国の認めた支援機関です。たかだ行政書士事務所も認定支援機関です。
●事業再構築の事業が終了した後3年~5年位付加価値額が年平均3~5%アップしていなければならない。
●簡潔に言えば利益率が向上した事業である必要があります!新しく事業転換して利益率が3~5%アップしている必要がある。

事業再構築補助金は、他の補助金と比べると桁が違います。
その為他の補助金より、手間がかかります。
事前に、どのぐらい手間がかかるのか
自分の事業が本当に成功するのか(3~5年後利益率3~5%
事業再構築補助金は事前に検討してから開始すべき補助金になります。

国にも予算があり、補助金申請は。時間がたつほどどんどん厳しく審査され、補助額が削減されていきます。早めに申請しましょう!令和6年度の事業再構築補助金は、条件が厳しくなるが、実施される予測をしております。