遺言書作成の重要性と
その選択肢について
(対話形式)
相談者さん(50代、相続について悩んでいる男性)
1. 遺言書って本当に必要なの?
相談者さん:「髙田さん、相続について最近考えることが増えてきたんですが、遺言書って作成した方がいいんでしょうか?特に大きな財産があるわけでもないんですが…」
髙田:「中村さん、遺言書を作成することは非常に重要です。財産の多寡にかかわらず、自分の意思を明確に伝えるためには遺言書が必要です。遺言書がない場合、法律で定められた通りに財産が分配されますが、遺言書があれば、自分の望む形で遺産を分配することができます。」
相談者さん:「なるほど。でも、遺言書ってどんな種類があるんですか?」
髙田:「遺言書にはいくつかの種類がありますが、主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』が一般的です。それぞれに特徴がありますので、詳しく説明しますね。」
2. 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
髙田:「まず、自筆証書遺言ですが、これは遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。費用がかからず、誰にも知られずに作成できる点が魅力です。ただし、法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。また、自宅で保管することが多いため、紛失や偽造、破棄される可能性もあります。」
相談者さん:「手軽に作れるのは良いですが、リスクがあるのは少し心配ですね。」
髙田:「その点、公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、公証役場で保管されるため、無効になるリスクや紛失の心配がほとんどありません。作成には証人が2人必要で、費用がかかる点がデメリットですが、法的に最も安心できる方法です。」
相談者さん:「安心感を考えると公正証書遺言の方が良さそうですが、費用や手間を考えると悩みますね。」
3. 自筆証書遺言書保管制度の活用
髙田:「確かに、公正証書遺言の費用や手間は負担に感じることがあるかもしれません。そこで、中村さんにお勧めしたいのが、自筆証書遺言書保管制度です。この制度を利用すれば、自筆証書遺言の手軽さを保ちつつ、法務局で遺言書を安全に保管できます。」
相談者さん:「それは便利ですね。具体的にはどういう手続きが必要なんですか?」
髙田:「手続きは簡単です。まず、遺言書を自分で作成して法務局に提出します。その際、法務局が遺言書が法律の要件を満たしているかどうかを確認してくれますので、無効になるリスクが低くなります。また、遺言者が亡くなった際に指定した方に通知が行くので、遺言書が見つからないという事態も避けられます。」
相談者さん:「なるほど、それなら自筆証書遺言のリスクがかなり減りますね。利用してみたいと思います。」
4. 遺言書作成時の注意点
髙田:「ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する際にも、いくつか注意点があります。例えば、遺言書の用紙はA4サイズで、余白を確保したり、ページ番号を振ったりする必要があります。また、財産目録を添付する場合は、各ページに署名と押印が必要です。」
相談者さん:「細かいルールがあるんですね。でも、それをしっかり守らないと、せっかくの遺言書が無効になってしまうんですね。」
髙田:「その通りです。遺言書はご自身の大切な財産をどう分配するかを決める重要な書類ですので、細心の注意を払って作成する必要があります。」
5. まとめと次のステップ
髙田:「中村さん、遺言書について理解していただけたでしょうか?」
相談者さん:「はい、自分に合った遺言書の選び方や注意点がよく分かりました。これで、家族に自分の意思をしっかり伝えることができそうです。」
髙田:「それは良かったです。ただ、遺言書の作成は非常に重要な手続きですので、もし不安な点や迷うことがあれば、いつでもご相談ください。遺言書の作成から保管制度の利用まで、しっかりサポートさせていただきます。」
相談者さん:「ありがとうございます。安心しました。次のステップとして、具体的にどう進めていけば良いか、また相談させていただきます。」
髙田:「ぜひお任せください。中村さんの大切なご家族に確実に意思が伝わるよう、全力でサポートいたします。」
依頼のご案内
遺言書は、自分の意思を確実に伝えるための大切な手段です。相続に関してお悩みの方や、具体的に遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。髙田行政書士事務所では、あなたのご希望に沿った遺言書作成をサポートし、安心して相続手続きを進められるようお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。